お待ちください

先週金曜日にご案内した特別休会制度の延期につきまして、内容がまとまりましたのでご案内させていただきます。

特に5月からの休会につきましては、特別休会制度ではなく通常の休会制度でのお取り扱いとなるため、4月10日(金)までのご申請が必要となります。5月からの休会をご希望の方は、必ず内容のご確認をお願いいたします。

■■4月の休会について(特別休会制度の延期について)■■

4月も引き続き特別休会制度を延期して実施いたしますので、以下のいずれかに該当する場合は内容をご確認いただき、お手続きをお願いいたします。

○3月に特別休会制度をご申請いただいた方

・3月に特別休会をご申請いただいている方(ご来店、電話、メールに限らず)は、自動的に4月も特別休会を延長させていただきますので、特にお手続きの必要はございません。
・4月分の月額会費はすでにお引き落としさせていただいていますので、ご対象の方には4月13日(月)にご指定口座に振込手数料を差し引いた額をご返金させていただきます。
・なお、5月からの休会につきましては特別休会ではなく、通常の休会を別途ご申請いただく必要がございます。別項目に詳細をまとめておりますので必ず内容をご確認ください。

○4月は特別休会をご利用にならず復帰される方

・4月は特別休会を利用せず復帰するという方につきましては、4月10日(金)までにフロントでご申請ください。
・なお、4月分の月額会費はすでにお引き落としさせていただいていますので、復帰の際に追加でのお支払いは必要ございません。

○4月に新規に特別休会制度をご申請される方

・4月に新規に特別休会制度をご希望の方は4月10日(金)までに以下のいづれかの方法でご申請ください。(4月10日以降のご申請はお受けしかねますので、必ず期限までにご申請をお願いいたします。)

1. フロントにて特別休会用紙にご記入いただく。
2. メールにて特別休会をする旨のご連絡をいただく。(info@seadays.co.jp)
3. 電話にて特別休会をする旨のご連絡をいただく。(0470-29-5380)

・4月分の月額会費はすでにお引き落としさせていただいていますので、ご対象の方には4月13日(月)にご指定口座に振込手数料を差し引いた額をご返金させていただきます。
-------重要-------
・なお、4月については日割りでのご返金を行いませんので、4月に入ってから一度でもクラスにご参加いただくと特別休会制度がご利用できなくなってしまいますので予めご了承ください。
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○4月に特別休会ではなく、通常の休会制度をご申請された方

・4月に特別休会ではなく通常の休会手続きいただいている方は、4月分の月額会費のお引き落としは行われていませんのでご安心ください。
・なお、通常の休会制度をご利用の場合も「休会は年3ヶ月まで、または2回まで」という通常の休会条件からは除外させていただきます。


■■5月以降の休会について■■

・特別休会制度の運用上、ご返金の際に振込手数料を差し引かせていただく必要がありメンバー様にも不利益が生じるため、5月以降は特別休会制度ではなく、通常の休会制度でご対応させていただければと思います。

-------重要-------
・5月以降の休会をご希望の方は、必ず改めて電話、メール、ご来店いずれかの方法で4月10日(金)までにご申請をお願いいたします。(4月10日以降は5月の休会を承ることができません。必ず期限までにご申請をお願いいたします。)
・メールでのご申請の場合は必ず、休会期間(通常の休会制度は最大3ヶ月までとなっております。)をご記載ください。
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・なお、新型コロナウイルス感染症の影響が長期に渡る場合は、改めて休会期間が3ヶ月までとなっている点については見直しをさせていただきご連絡を差し上げます。
・また、4月10日までに5月の休会をご申請いただいた場合でも、状況の変化により5月に復帰をご希望の場合は、フロントにてご申請と月額会費のお支払いをいただければ復帰できますので、5月以降の休会についてご判断に迷われている場合は、ご安心して休会のお手続きをしてください。
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